🍷 航空アルコール持ち込みチェッカープリセット
アルコール度数70%超のお酒:航空機への持ち込み・預け入れ全面禁止規定
度数区分と手荷物許可ステータス
アルコール度数 70%超 — 第3類引火性液体(危険物)
航空法第86条および国際航空運送協会(IATA)危険物規則に準拠
✕ 機内持ち込み・受託手荷物ともに全面禁止
🥃 Alcohol rules checker
Enter the bottle’s ABV (alcohol %) and size. You may only consume alcohol served by the airline — carrying is fine.
国土交通省航空危険物輸送規則およびIATA危険物規則(DGR)
アルコール度数が70%を超える酒類(スピリタス、151プルーフのラム酒など)は、航空法上の「引火性液体(危険物)」に該当します。火災の危険性が極めて高いため、機内持ち込みおよび受託手荷物(スーツケース預け入れ)の双方が法律で禁止されています。
Governing Standard: FAA Hazmat & IATA Dangerous Goods 49 CFR 175.10 Hazardous Materials Regulations ↗
よくある質問 (FAQ)
スピリタス(96度)や75度のラム酒はお土産として持ち帰れますか?
旅客機には一切搭載できません。手荷物・預け荷物ともに保安検査で破棄処分となります。
スーツケースに入れて預けてしまった場合はどうなりますか?
X線検査で検知され、呼び出しの上でその場で没収・破棄されます。